こちらは平成20年分(平成21年3月申告)用のコンテンツです
平成23年分(平成24年3月申告)用はブログ版の
弥生マイスター(http://ameblo.jp/yayoi-meister/)をご覧ください
第5章 確定申告書
4.税額控除
4−1.配当控除
(1)準備するもの
- 配当等の支払通知など
(2)各欄の入力
配当控除は、あなたの配当所得のうち最高10%を所得税から差し引くことができる
制度です。株式等の配当等については自動計算されます。
なお、証券投資信託の収益分配金があるときは手計算して「上書」入力しなければ
なりません。計算が複雑ですので専門家へご確認ください。
(3)注意事項
あなたの所得によっては上場株式の配当等や非上場株式の少額配当については申告
しない方が有利な場合があります。
上場株式なら課税所得330万円を超える方、非上場株式なら課税所得900万円を
超える方は配当所得を申告しない方がよいです。
4−2.措置法の税額控除
ここでは詳しい説明は省略いたしますが、中小企業者の機械等の特別控除や試験研究費の
特別控除など、租税特別措置法に定める税額控除の適用を受ける場合には、左の欄に
「投資・リース税額等」と入力、区分の欄に「1」と入力、金額欄にはあなたが計算した
控除額を入力します。
また、二面に特例適用条文を入力し、それぞれ計算明細書の添付が必要となります。