こちらは平成20年分(平成21年3月申告)用のコンテンツです
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弥生マイスター(http://ameblo.jp/yayoi-meister/)をご覧ください
第2章 決算手続
10.家事消費・家事費按分のチェック
10−1.家事消費のチェック
もしあなたが棚卸資産を生活用に使ったり、贈与したりした場合には、使ったものに
ついて売上を上げなければなりません。なぜなら、生活用に使ったものが仕入れという
経費になっている状態だからです。
この売上を家事消費等といいます。ただし、売上としてあげる金額は、その資産の
仕入金額(売価の70%より小さいときは70%)でよいです。
弥生会計への入力は、振替伝票なら次のとおりです。
- 左 側 (借方) 金 額 / 右 側 (貸方) 金 額
- 事 業 主 貸 仕入金額等 / 家 事 消費等 仕入金額等
10−2.家事費按分のチェック
(1)家事費按分とは
家事費按分とは、事務所兼自宅にかかる経費などのように、事業の部分と生活の部分が
混在しているような経費について、事業用と生活用とを区分することをいいます。
例えば家賃や固定資産税などは利用面積の比で按分したり、ガソリン代などは
利用頻度に応じて割合を考えたりするのがよいでしょう。
(2)家事按分機能を使う
弥生会計には、勘定科目や補助科目を集計して、設定した割合で自動的に家事按分の
決算仕訳を作成する機能が備わっています。地代家賃の事業割合が60%として仕訳を
作成してみましょう。