こちらは平成20年分(平成21年3月申告)用のコンテンツです
平成23年分(平成24年3月申告)用はブログ版の
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第2章 決算手続

9.貸倒金・貸倒引当金の計上

9−1.貸倒金

(1)経費として認められる貸し倒れ

取引先が倒産したなどの理由で、売掛金や貸付金などが回収不能になった場合には
貸倒金」としてその回収できなくなった金額を経費とすることができます。

ただし、個人的な理由による貸付金などは対象となりませんのでご注意ください。
弥生会計では「貸倒損失」の勘定科目が用意されていますので、振替伝票であれば、
次のように入力します。

  • 左 側 (借方) 金    額 / 右 側 (貸方) 金    額
  • 貸 倒 損 失 回収不能金額 / 売 掛 金 等 回収不能金額
貸倒損失の振替伝票

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(2)特例的に認められる方法

以下に該当する場合には、1円以上の備忘価額を残して(処理したことを忘れないように
少しだけ残高を残しておくこと)貸し倒れとして経費にすることができます。

  • 継続して取引していた売掛先と取引停止してから、1年以上経っているのに
    入金がない場合
  • 同一地域にある相手先へ取り立てに行く場合に、旅費などを考えると逆に
    赤字になるし、督促しても払ってくれない場合

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9−2.貸倒引当金

(1)貸倒引当金とは

貸倒引当金(かしだおれひきあてきん)」は、送り仮名もなく湯桶読みだか
何だか不思議な読み方をしますが、いったいどんな経費なのでしょうか?

貸倒引当金」とは、実際には起きていない将来の貸し倒れについて、損害に備える
ために見込み額として経費に計上するというものです。本来経費として認められる要件は、
その年に生じた費用で債務の確定しているものであることです。

しかし、売掛金などについて貸し倒れは避けられないものであり、慣習としても
一般化しているため、税法でも制限はあるものの、経費として認めています。

貸倒引当金は将来の損失見込

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(2)個別評価による繰り入れ

個別評価とは、個々の相手先ごとに貸し倒れの可能性の度合いを判断し、一定の要件に
当たる場合に、決められた限度額までを貸倒引当金として経費に計上できるというものです。

例えば、相手先について民事再生法の再生手続開始の申し立てがあった、などという
場合です。個別評価による繰り入れについては、青色申告決算書のほか所定の明細書を
添付する必要があります。詳細については税理士等専門家や税務署へご確認ください。

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(3)一括評価による繰り入れ

一括評価とは、売掛金や受取手形、未収金、貸付金などの総額に対して5.5%など
一定の繰入率をかけて計算した限度額の範囲内で、貸倒引当金として経費に計上できる
というものです。個人的な貸金や保証金・敷金、前払経費などは範囲に含まれません。

また、一括評価青色申告の事業所得のみになりますので、不動産所得の貸金には
適用されません。

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(4)前年繰り入れ分の繰り戻し

貸倒引当金は、見込み額として経費に入れただけですので、
翌年の決算では逆に経費にした全額を繰り戻す必要があります。

弥生会計への貸倒引当金の繰り入れ、繰り戻しの入力は、振替伝票なら次のとおりです。

  • 左 側 (借方) 金    額 / 右 側 (貸方) 金    額
  • 貸 倒 引当金 前年の繰入額 / 貸倒引当金戻入 前年の繰入額
  • 貸倒引当金繰入 今年の繰入額 / 貸 倒 引当金 今年の繰入額
貸倒引当金の振替伝票

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