こちらは平成20年分(平成21年3月申告)用のコンテンツです
平成23年分(平成24年3月申告)用はブログ版の
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第5章 確定申告書

1.弥生会計でできないこと

1−1.会計ソフトとしての位置づけ

弥生会計確定申告書作成機能が備わっているとはいえ、あくまでも会計ソフトの
範ちゅうですので、作成できるのは事業所得や不動産所得のある方が使う様式である
確定申告書Bに限られ、税務のレベルとしては一般的なものとなっています。

また、申告書そのものの作成に限定していますので、申告書に添付する種々の
明細書については、あなたが用意しなければなりません。例えば、医療費控除を受ける
場合の医療費控除の明細書や、住宅ローン控除を受ける場合の計算書などがこれに
あたります。

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1−2.計算しなければならない項目

弥生会計確定申告書Bの作成が可能ですが、次のような事項はあなたが計算して
金額を入力する必要があります。

ただし、これらに該当することは少ないと思われますし、該当する場合はそれぞれ
計算書が必要であったり、要件等が複雑であったりしますので専門家に相談した方が
無難です。

  • 所得金額
    弥生会計は会計データから作成した青色申告決算書の数字を申告書に取り込む
    ことができますが、医師の特例など決算書自体が対応していない制度について
    は、あなたが計算した金額で修正しなければなりません。
  • 各種税額控除
    一部の税額控除は自動計算できますが、措置法の税額控除や特例を選択した
    場合は、あなたが計算した金額を入力しなければなりません。
  • 平均課税
    平均課税を選択した場合は、あなたが計算した金額を入力しなければなりません。

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1−3.作成できない申告書

弥生会計で作成できない申告書は、以下のとおりです。

  • 確定申告書A
    収入が給与や年金などで、確定申告の必要がある方が使うものです。
    こちらはB様式の簡略版ですので確定申告書Bで作成してかまいません。
  • 確定申告書第三表
    土地・建物の譲渡や株式等の譲渡など、分離課税の計算をする申告書です。
  • 確定申告書第四表
    当年の所得が赤字の場合や、前年以前の赤字が当年で控除しきれない場合に、
    翌年以降に赤字を繰り越す損失申告のための申告書です。
  • 確定申告書第五表
    修正申告のための申告書です。

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