こちらは平成20年分(平成21年3月申告)用のコンテンツです
平成23年分(平成24年3月申告)用はブログ版の
弥生マイスター(http://ameblo.jp/yayoi-meister/)をご覧ください

第5章 確定申告書

4.税額控除

4−3.住宅借入金等特別控除

(1)準備するもの

  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 初年度は登記事項証明書や売買契約書・住民票写しなど

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(2)各欄の入力

住宅借入金等特別控除とは、あなたが住宅借入金をもって一定の住宅を取得して居住した
場合に、年末の借入金残高のうち最高1パーセントをあなたの所得税から差し引くことが
できる制度です。適用にあたっては様々な用件がありますのでご確認ください。

  • 計算方法の選択
    あなたが居住し始めた年月日により、特例の種類を選択することができます。
    また、居住開始年月日自体で控除額も異なります。
  • 住宅借入金等の年末残高
    年末残高等証明書をもとに、計算明細書で計算した年末残高を入力します。
  • 居住開始年月日
    居住し始めた年月日を入力します。その居住開始年分により控除率が変わりますが、
    弥生会計が自動計算してくれます。
  • 一表の控除額の欄
    控除額は自動で入力されますが、年末調整で控除を受けた場合には、源泉徴収票に
    記載されている控除額を「上書」入力します。
住宅借入金等特別控除の入力

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(3)注意事項

その居住年から前々年までの所得税について居住用財産の3千万円控除などの特例
(買換等の譲渡損失の繰越控除を除く)を受けている場合は、住宅借入金等特別控除を
適用できません。また、その年の合計所得金額が3千万円を超える場合も適用できません。

居住開始年分の申告では、計算明細書・残高証明書のほか、登記事項証明書や契約書・
住民票など一式の添付が必要になります。

平成18年までに入居した方については、平成19年分以後の地方への税源移譲によって
それまで受けられていた控除額よりも少なくなってしまった場合は、住民税から税額控除を
受けることができます。こちらについては、別途住民税の申告が必要になりますのでご注意
ください。

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