こちらは平成20年分(平成21年3月申告)用のコンテンツです
平成23年分(平成24年3月申告)用はブログ版の
弥生マイスター(http://ameblo.jp/yayoi-meister/)をご覧ください
第5章 確定申告書
5.その他一面の記載
5−1.専従者給与額の合計額
青色事業専従者に給与を支払っている場合には、この欄に専従者の氏名等を入力します。
届け出た給与以上に支払っていないか、従事期間を満たしているか、などの青色事業
専従者の要件に注意してください。
5−2.青色申告特別控除額
青色申告特別控除額は決算書データから自動的に転記されますが、青色申告決算書に
記載した控除額の合計と一致しているかを確認してください。この欄に記載することが
適用の要件となっています。特に、最高65万円控除の場合は控除額を記載して、
さらに申告期限内に提出することが要件となります。
5−3.雑・一時所得の源泉徴収税額
源泉徴収税額のうち雑所得や一時所得で源泉徴収された税額を記載します。
翌年の予定納税の計算で使用されます。
5−4.未納付の源泉徴収税額
「申告納税額(38欄)」が赤字の場合で、給与等が未支給になっているため、
まだ源泉税が天引きされていない状態(未徴収)の時に入力します。未徴収税額がある
ときは給与所得の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に内書されます。
5−5.本年分で差し引く繰越損失額
前年以前の確定申告で生じた繰越損失(株式等の損失を除く)がある場合で、その損失の
全部を当年の所得から差し引くことができる場合(繰越がない場合)は、この欄に
入力します。自動的に合計所得金額から差し引いてくれます。
損失を当年から控除しきれずに翌年以降に繰り越す場合は、第四表が必要になります
のでご注意ください。
5−6.平均課税等
平均課税対象金額、変動・臨時所得金額の欄は、原稿料や漁獲など収入が変動しやすい
ものや3年以上の期間分の契約金や権利金を一時に受け取る場合で、平均課税制度を
適用する場合に入力します。
平均課税とは簡単に言うと、ある年だけ所得が多くなることへの税負担の配慮から、
例年の所得なみに平均した金額で課税されるようにしてくれる制度です。この制度は
計算が複雑ですので専門家へご相談ください。
5−7.延納の届出
確定申告での納付額が多額になった場合などには、納期限である3月15日までに
その全額を納付することが困難となることが考えられます。そこで、納付額の半額を
上限として、3月15日(平成20年分は3月16日)までと5月末日(平成20年分は
6月1日)までの2回に分けて納付することができる延納制度が設けられています。
ただし、延納分の所得税には利子税がかかりますのでご注意ください。
延納の欄では弥生会計が自動的に延納の上限額を計算しますので、その範囲内で金額を
入力してください。
5−8.還付される税金の受取場所
源泉所得税や予定納税額が所得税の年税額よりも多いために還付となる場合には、
還付金を振り込んでもらう口座を入力します。