こちらは平成20年分(平成21年3月申告)用のコンテンツです
平成23年分(平成24年3月申告)用はブログ版の
弥生マイスター(http://ameblo.jp/yayoi-meister/)をご覧ください
第2章 決算手続
7.仕入のチェック
7−1.準備するもの
- 経費の請求書等(まだ支払っていないもの)
- 口座振替等の通知
- クレジットカード利用控
7−2.決算でやること
(1)経費の計上もれがないか
しつこいようですが、経費も計上もれがないかをチェックします。
特に現金以外のところで注意しましょう。
例えば、毎月の自動口座振替やクレジットカードの決済などは、少なくとも1ヶ月分は
ズレがあると思いますので、しっかり未払計上をしておきましょう。
弥生会計での未払勘定の入力は、「振替伝票」で入力、「総勘定元帳」で入力、
「仕訳日記帳」で入力など数種類ありますが、今回は総勘定元帳での入力を紹介します。
「総勘定元帳」を表示し、勘定科目「未払金」を選択します。次に実際に経費として
利用・購入した日付を入力します。決算の欄で決算を選択すると12月31日付になります
ので任意で選択してください。その経費に見合った科目を相手勘定科目として選択。
あとは摘要や金額など日々の入力と同じように入力します。
ちなみに科目選択で「未払金」と「未払費用」が出てきますが、基本は「未払金」です。
どちらでやっても文句は言われませんが、「未払費用」は途中経過的な意味をもっています。
支払利息で言うと25日払いのものを払っていなければ「未払金」、26日〜月末の分を
日割りで未払計上するのが「未払費用」です。
(2)経費自体が事業に関するものか
経費で最も問題になるのは、
それがあなたの事業遂行上必要なものであるか?
ということです。
例えば、取引先との打ち合わせにかかる食事代は必要経費として認められますが、
家族との食事代は事業に関係ありませんよね。
これについては、業種によって必要なものも違いますし、つっこむと個人的な判断に
よるところも多いのでコレ!ということは言えません。
以下は税務署が経費にならないものとして具体的に示しているものです。
- 生計一親族に支払う地代家賃(ただし固定資産税等は可)
- 青色専従者でない生計一親族への給与
- 固定資産税のうち事業に関係ない部分
- 所得税や住民税、罰金や科料(個人事業税は経費になります)
なお、生計一親族というのは、同居はもちろんですが、別居の親族でも生活費や
医療費などの仕送りを受けている方を含みます。