こちらは平成20年分(平成21年3月申告)用のコンテンツです
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第1章 決算から申告まで
1.スケジュール概要
1 スケジュール概要
さて、個人事業者の場合は、その年の1月1日から12月31日までを会計期間として
決算を行い、その決算に基づいて他の所得と併せて所得税の確定申告をしなければ
なりません。
また、消費税の課税事業者となるときは、
別に消費税の確定申告もしなければなりません。
なお、
所得税の確定申告はその年の翌年2月16日から3月15日までの間に、
消費税の確定申告は3月31日まで
にしなければなりません。
ただし、申告期限が土日祝日や振替休日の場合は、その翌日が申告期限となります。
例えば平成20年分の確定申告は21年3月15日が日曜日のため
3月16日月曜日が申告期限となります。
これらを踏まえて、年明けの決算作業から確定申告書の提出までの作業を
スムーズにできるようなスケジュールを考えると、以下のとおりとなります。
余裕をもたせてありますので、早く進めてしまってもかまいません。