こちらは平成20年分(平成21年3月申告)用のコンテンツです
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弥生マイスター(http://ameblo.jp/yayoi-meister/)をご覧ください
第3章 消費税手続
1.消費税手続について
この章では、個人事業者の消費税について申告前の設定・内容のチェック、税額計算と
申告書作成の手順を説明します。消費税の設定自体は導入時や年度繰越時に設定して
おくべき項目ですので、今回の申告手続という趣旨から、これらについては概略説明に
とどめておきます。
また、各種制度の有利選択・届出や、税区分の個別判断については複雑であるため、
これらについての説明は割愛します。詳細については税理士等専門家や税務署へご確認
ください。
2.課税事業者か免税事業者か
あなたが事業を開始して2年以内であるか、2年前の課税売上高が1千万円以下なら、
課税事業者を選択する届出書を提出していない限りは免税事業者です。当年の申告は必要
ありません。この章をとばして「青色申告決算書」へ進んでください。
ただし、前年の課税売上高が1千万円を超えるときは翌年課税事業者に、当年の
課税売上高が1千万円を超えるときは翌々年に課税事業者となりますので注意して
ください。
さて、あなたが課税事業者となる場合には、あなたが選択した方法によって消費税の
計算をし、申告・納付しなければなりません。次節からは消費税設定のチェック、
課税区分等のチェック、消費税の申告書作成について説明していきます。
3.本則課税か簡易課税か
消費税の計算方式については、大きく分けて本則課税(原則課税ともいいます)と
簡易課税があります。あなたが簡易課税を選択する届け出を提出しているなら
簡易課税により計算しますが、もし前々年の課税売上高が5千万円を超えているなら
届け出にかかわらず本則課税による計算になりますのでご注意ください。
さて、弥生会計の設定はあなたの計算方式とあっているでしょうか?以下の手順で
ご確認ください。