こちらは平成20年分(平成21年3月申告)用のコンテンツです
平成23年分(平成24年3月申告)用はブログ版の
弥生マイスター(http://ameblo.jp/yayoi-meister/)をご覧ください
第5章 確定申告書
3.所得控除
3−9.寡婦〜扶養控除
(1)準備するもの
- 給与所得の源泉徴収票(扶養親族分も)
- 公的年金等の源泉徴収票(扶養親族分も)
- 障害者手帳等
- 各種学校等の証明書
(2)各欄の入力
この節での各種控除は、あなたや配偶者・扶養親族の所得金額・年齢・障害の度合い
などに応じて定められた各種控除額をあなたの所得から差し引くことができる制度です。
それぞれの控除の適用の可否については、弥生会計が自動的に判断してくれます。
例えばあなたが男性で所得が500万円を超える場合は、「寡夫」にチェックを入れる
ことができません。入力にあたっては以下の項目に注意してください。
- 合計所得金額
収入金額ではなく合計所得金額です。給与収入が103万円以下で扶養親族と
する場合は給与所得控除65万円を差し引いてください。 - 障害者区分
例えば身体障害者手帳が1級・2級であるなど重度の障害者に該当する方が
「特別」の区分になります。 - 同居
別居で仕送りをしている親を扶養親族とする場合は「同居」のチェックを外す
のを忘れがちです。老親等に該当するときは控除額が変わってくるので注意しましょう。
(3)注意事項
青色事業専従者は控除対象配偶者・扶養親族にはなれませんので注意してください。
また、勤労学生控除を受ける場合には、学校等が発行した証明書を年末調整で提出して
いないときはその添付が必要です。