こちらは平成20年分(平成21年3月申告)用のコンテンツです
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第2章 決算手続
12.不動産所得の場合の注意点
12−1.事業的規模かどうか
ここまで、共通項的にお話をしてきましたが、不動産所得の方については、
「事業的規模」であるかどうかで経費等の取扱いにかなりの違いがありますので
ご注意ください。
事業的規模とは、経営状況等からみて事業と言えるかどうかの実質的判断によるほか、
一般的に貸室なら10室以上、貸家なら5棟以上を賃貸している場合をいいます。
12−2.固定資産の取り壊し等による損失
- 事業的規模である
取り壊し等による損失は全額経費になります。 - 事業的規模でない
経費として認められるのはその年の不動産所得の所得金額が限度
(赤字にならない)となります。
12−3.貸倒金
- 事業的規模である
貸倒金は全額その年の経費になります。 - 事業的規模でない
その債権がもともとなかったものとなりますので、貸し倒れが生じた日
から2か月以内に税務署に更正の請求をしなければなりません。
12−4.貸倒引当金
- 事業的規模である
個別評価の貸倒引当金が認められます。 - 事業的規模でない
貸倒引当金は認められません。
12−5.青色事業専従者控除
- 事業的規模である
青色事業専従者控除が認められます。 - 事業的規模でない
青色事業専従者控除は認められません。
12−6.青色申告特別控除
- 事業的規模である
複式簿記の帳簿で最高65万円です。
弥生会計に入力すれば複式簿記の帳簿となります。 - 事業的規模でない
複式簿記の帳簿でも最高10万円です。
12−7.不動産所得が赤字の場合
不動産所得が赤字の場合で、経費の中に土地等を購入するために借りたお金の支払利息が
含まれているときは、他の所得との損益通算(赤字の相殺)に制限があります。
- 赤字の金額が土地等の支払利息より少ない
不動産所得はゼロです。 - 赤字の金額が土地等の支払利息より多い
不動産所得は赤字の金額と土地等の支払利息との差額になります。
赤字60万円で土地等の支払利息が40万円なら
不動産所得は赤字20万円になります。