こちらは平成20年分(平成21年3月申告)用のコンテンツです
平成23年分(平成24年3月申告)用はブログ版の
弥生マイスター(http://ameblo.jp/yayoi-meister/)をご覧ください
第3章 消費税手続
7.消費税申告書の作成
7−1.申告基礎データ取得
弥生会計で消費税の申告書を作成するときは、会計データから数字を取り込む作業と、
申告書に記載する情報を入力する作業があります。
まずは次の手順で会計データから消費税申告のためのデータを取り込みます
- ナビゲータの「決算・申告」タブの「消費税申告書作成」をクリックします。
- 申告書の画面が出てきたら「申告基礎」をクリックします。
- 本則・簡易それぞれに応じた画面が出ますので、「データ取込」をクリックして、
弥生会計の会計データから消費税申告のためのデータを取り込んでください。 - OKなら「戻る」か「閉じる」をクリックして消費税の画面に戻ります。
- もし、当年において納付した中間納付消費税があるときは、10番の
「中間納付税額」と21番の「中間納付譲渡割額」にそれぞれ納付したときの
中間申告書に記載された金額を入力します。消費税5%というのは、正しくは
国税である消費税4%と地方税である地方消費税1%の合計です。 - 税額が還付となる場合には、「還付を受けようとする金融機関等」にも
口座番号等入力しましょう。
7−2.事業所情報の入力
前項の作業で申告書の数字は大丈夫かと思いますので、「事業所情報」をクリックして、
住所氏名や税務署処理事項(送付される申告書やE-TAXのメッセージ)を入力します。
忘れがちですが、ミスの確認のためにも基準期間の課税売上高を入力してください。
基準期間の課税売上高は、前々年の年分の課税売上高です。
あなたが課税事業者を選択していない限りは1千万を超えているはずですし、
簡易課税により計算するなら5千万以下のはずですよね。
7−3.申告書の印刷
申告書のデータが完成したら、印刷を行います。「印刷」をクリックしてください。
通常は白紙に印刷するでしょうから、「書式」は「A4/縦」になっていれば大丈夫です。
本表のほか、本則課税なら「付表2」を、簡易課税なら「付表5」を、本則課税で
中間納付を差し引く前の時点で還付になる場合はさらに「仕入控除税額に関する明細書」を
印刷します。メニューバーの「決算・申告」の「消費税申告書作成」から選択することが
できます。
なお、本章では触れておりませんが、課税と免税が切り替わる年や、貸し倒れとした
売上代金が回収された場合、100万円以上の資産の課税仕入れで用途に異動があった
場合など、消費税には様々な取り扱いがありますので個別の案件は税理士等専門家や
税務署へご相談ください。