こちらは平成20年分(平成21年3月申告)用のコンテンツです
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弥生マイスター(http://ameblo.jp/yayoi-meister/)をご覧ください
第2章 決算手続
11.青色事業専従者給与
11−1.届け出をしてあるか
青色申告の大きな特典として、家族に対する給与を経費にできる「青色事業専従者給与」
の制度がありますが、これは家族が要件に該当するかだけでなく、
「誰が該当して、最高いくら払うよ」
という届け出が出ていないと適用されません。
届け出がされていない場合は、今回の申告では控除できませんが、翌年分は
3月15日までに届出書を提出すれば大丈夫ですのでご検討ください。
11−2.青色事業専従者の要件
青色事業専従者に該当するのは、次の要件を満たす人です。
- 青色申告者と生計一である配偶者その他の親族である
- その年12月31日で満15歳以上である
- その年のうち6ヶ月を超えて(中途開業など一定の場合は従事可能期間の
2分の1以上)その事業に従事している