こちらは平成20年分(平成21年3月申告)用のコンテンツです
平成23年分(平成24年3月申告)用はブログ版の
弥生マイスター(http://ameblo.jp/yayoi-meister/)をご覧ください

第6章 申告書の提出等

3.間違いに気づいたときは

3−1.提出期限内

確定申告書の提出期限内に間違いに気づいたときは、必ず期限内に訂正したものを提出
しましょう。期限内であれば最後に提出したものが有効な確定申告書となります。

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3−2.提出期限後

残念ながら、提出期限を過ぎてから間違いに気づいたときは、それなりのペナルティを受けることになります。

間違いを直したら所得税が増える場合は、修正申告が必要です。税務調査が行われる前に
自主的に修正申告をすればペナルティのひとつである過少申告加算税はかかりません。
ただし、増加した税額については、申告期限から修正申告の日までの間について延滞税が
かかります。

間違いを直したら所得税が減る場合は、更正の請求が必要です。しかし、通常更正の請求は申告期限から1年以内に限られ、更正の請求をすると、その誤りの是非を確かめるため税務調査が行われます。

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