こちらは平成20年分(平成21年3月申告)用のコンテンツです
平成23年分(平成24年3月申告)用はブログ版の
弥生マイスター(http://ameblo.jp/yayoi-meister/)をご覧ください
第5章 確定申告書
3.所得控除
3−6.生命保険料控除
(1)準備するもの
- 給与所得の源泉徴収票
- 生命保険料控除証明書(年末調整で提出していないもの)
(2)各欄の入力
生命保険料控除は、あなたが支払った生命保険や個人年金の保険料のうち一定の
金額を所得から差し引くことができる制度です。生命保険料と個人年金保険料とで
それぞれ最高5万円の控除ができます。
年末調整で控除を受けている場合は、「源泉徴収票の金額を入力する」にチェックを
入れて、源泉徴収票に記載されている「生命保険料の控除額」をそのまま入力して
ください。
確定申告で控除する場合は、控除証明書の「一般用」と「個人年金用」の種類に注意し
ながら、控除証明書に記載された支払証明額を入力してください。
(3)注意事項
年末調整で控除を受けていない生命保険料で、1件につき9千円を超えるものは
控除証明書の添付が必要です。