こちらは平成20年分(平成21年3月申告)用のコンテンツです
平成23年分(平成24年3月申告)用はブログ版の
弥生マイスター(http://ameblo.jp/yayoi-meister/)をご覧ください
第5章 確定申告書
3.所得控除
3−7.地震保険料控除
(1)準備するもの
- 給与所得の源泉徴収票
- 地震保険料控除証明書(年末調整で提出していないもの)
(2)各欄の入力
地震保険料控除は、あなたが支払った地震保険料のうち一定額を所得から差し引く
ことができる制度です。地震保険料のほか、旧長期損害保険料(控除証明書に記載
されています)が対象となります。
控除証明書を見て、その1枚に記載された区分が地震保険のみの場合は上段に、
旧長期のみの場合は下段に、両方記載されている場合は中段の2区分にそれぞれ証明額を
入力してください。
(3)注意事項
年末調整で控除を受けていない地震保険料については、控除証明書の添付が必要です。