こちらは平成20年分(平成21年3月申告)用のコンテンツです
平成23年分(平成24年3月申告)用はブログ版の
弥生マイスター(http://ameblo.jp/yayoi-meister/)をご覧ください
第5章 確定申告書
3.所得控除
3−5.小規模企業共済等掛金控除
(1)準備するもの
- 給与所得の源泉徴収票
- 小規模企業共済掛金払込証明書(年末調整で提出していないもの)
(2)各欄の入力
小規模企業共済等掛金控除は、あなたが支払った小規模企業共済等の掛金について、
所得から差し引くことができる制度です。払込証明書に記載されている金額(通常は
月額が記載されているので払込月数分)を入力します。
(3)注意事項
年末調整で控除を受けていない小規模共済等掛金については、払込証明書の添付が
必要です。