こちらは平成20年分(平成21年3月申告)用のコンテンツです
平成23年分(平成24年3月申告)用はブログ版の
弥生マイスター(http://ameblo.jp/yayoi-meister/)をご覧ください
第5章 確定申告書
3.所得控除
3−4.社会保険料控除
(1)準備するもの
- 給与所得の源泉徴収票
- 公的年金等の源泉徴収票
- 社会保険料控除証明書(年末調整で提出していないもの)
- 年金や保険料の口座振替通知・領収証等
(2)各欄の入力
社会保険料控除は国民年金・厚生年金等や健康保険などの社会保険料であなたが
支払ったものについて、所得から差し引くことができる制度です。
社会保険の種類には源泉徴収票から入力する場合は「源泉徴収票のとおり」と、
それ以外の場合は「国民年金」などの種類を入力します。
(3)注意事項
年末調整で控除を受けていない国民年金・国民年金基金の掛け金については
「社会保険料控除証明書」の添付が必要です。