こちらは平成20年分(平成21年3月申告)用のコンテンツです
平成23年分(平成24年3月申告)用はブログ版の
弥生マイスター(http://ameblo.jp/yayoi-meister/)をご覧ください
第5章 確定申告書
2.収入金額・所得金額
2−7.総合譲渡所得
(1)準備するもの
- 事業用資産の購入時・売却時の明細
- ゴルフ会員権の購入時・売却時の明細
- 税務署配布の譲渡所得の内訳書(総合譲渡用・ゴルフ会員権用)
(2)各欄の入力
まず、その売却したものをどのくらいの期間所有していたかで短期と長期とに分けます。
所有期間が5年以下なら短期、5年超なら長期です。短期・長期合計で50万円まで
特別控除があり、長期はさらに譲渡益が2分の1になります。それぞれに分類した後に、
収入金額と取得費を合計して入力します。
取得費については以下のとおり取り扱います。
- 事業用資産
貸借対照表の残高(減価償却費控除後の金額) - ゴルフ会員権
会員権の購入価格・名義書換料や仲介手数料などと、売却にかかった仲介
手数料など。相続などで取得して購入価格がわからないときは売却代金の
5%としてもよいです。
2−8.一時所得
(1)準備するもの
- 保険金の支払調書や支払明細
- 賞金や懸賞当選金の支払通知
(2)各欄の入力
生命保険や損害保険で満期保険金や解約返戻金を受け取ったときは、一時所得として
申告することとなります。この場合の所得は受け取った収入金額から、その保険について
支払った保険料の総額を差し引いたものになり、その合計から50万円までの特別控除額を
控除して2分の1にした金額となります。
ただし、保険金の受け取りについては次のことに注意してください。あなたが保険料を
負担していないのに保険金を受け取った場合は、保険料の負担者からその保険金を
贈与されたものとして、所得税ではなく贈与税の申告が必要となります。
これは、あなたが保険契約者でありながらも他の人が保険料を支払っていた場合も
同様です。