こちらは平成20年分(平成21年3月申告)用のコンテンツです
平成23年分(平成24年3月申告)用はブログ版の
弥生マイスター(http://ameblo.jp/yayoi-meister/)をご覧ください
第5章 確定申告書
2.収入金額・所得金額
2−3.事業所得・不動産所得
(1)準備するもの
- そのデータとは別に作成した青色申告決算書等
(2)各欄の入力
事業所得と不動産所得を別のデータとして入力している場合や、事業所得でも営業等と
農業とがある場合など、1つの会計データで運用できないときは連動できない所得を
直接入力する必要があります。
事業所得では、弥生会計の青色申告決算書で計算できない医師の特例等を適用する
ときは、あなたが所得金額を計算して上書き入力する必要があります。
不動産所得では、赤字の場合の土地等の取得に要した負債利子の損益通算の特例が
ありますので注意してください。
2−4.配当所得
(1)準備するもの
- 配当等の支払通知など
(2)各欄の入力
配当所得は上場株式等の配当(10%源泉徴収)や非上場株式等の配当(20%源泉徴収)
で1回の配当の年換算額が10万円以下の少額配当については、源泉徴収で終わらせて
申告しないことができます。
ただし、あなたの課税所得金額(税率をかけるときの金額)によっては、申告することで
源泉徴収分をいくらか取り返すことができます。
簡単に言うと、上場株式等の配当であれば課税所得金額が330万円以下、
上場株式等以外の配当であれば課税所得金額が900万円以下となる場合は、
配当所得を申告した方が有利です。
配当所得の入力にあたっては、源泉徴収前の税込額面金額で収入金額を入力して
ください。
「負債の利子」というのは株式を購入するために借り入れをした場合の支払利息であり、
配当所得の必要経費とすることができます。