こちらは平成20年分(平成21年3月申告)用のコンテンツです
平成23年分(平成24年3月申告)用はブログ版の
弥生マイスター(http://ameblo.jp/yayoi-meister/)をご覧ください
第2章 決算手続
8.減価償却費の計算
8−2.決算でやること
(6)処分の仕方で違う取扱い
固定資産を処分した場合は、処分の仕方によって税金の区分が変わってきます。
振替伝票で示しますが、おおまかに次のとおりですので、注意してください。
「一覧表の残高」とは、「固定資産一覧」の「期中減少資産」の金額です。
また、「譲渡所得」については税理士等専門家や税務署へご確認ください。
- 事業に使用しなくなった
使用しなくなった日以後の償却費は計上できません。
家事用に切り替えるのなら「事業主貸」に振り替えましょう。
- 左 側 (借方) 金 額 / 右 側 (貸方) 金 額
- 事 業 主 貸 一覧表の残高 / 備 品 等 一覧表の残高
- 使用不可となったため廃棄した
未償却残額や取り壊し費用などは除却損として経費にできます。
- 左 側 (借方) 金 額 / 右 側 (貸方) 金 額
- 雑 損 失 一覧表の残高 / 備 品 等 一覧表の残高
- 雑 損 失 廃棄処分費用 / 預 金 等 廃棄処分費用
- 土地や建物を売却した
土地建物の売却は「分離課税の譲渡所得」になるため、「事業主貸」に
振り替えましょう。
- 左 側 (借方) 金 額 / 右 側 (貸方) 金 額
- 預 金 等 売却した金額 / 建 物 等 一覧表の残高
- 事 業 主 貸 上段の差額 /(損が出る場合)
- (儲けが出る場合) / 事 業 主 借 上段の差額
- 車両や機械・備品を売却した
土地建物以外の事業用資産の売却は「総合課税の譲渡所得」になるため、
売却損益は「事業主貸」又は「事業主借」に振り替えましょう。
- 左 側 (借方) 金 額 / 右 側 (貸方) 金 額
- 預 金 等 売却した金額 / 車 両 等 一覧表の残高
- 事 業 主 貸 上段の差額 /(損が出る場合)
- (儲けが出る場合) / 事 業 主 借 上段の差額
- 一括償却のものを売却した
一括償却は通常の償却に代えて3年で均等に経費にする制度ですので、
たとえ売却してモノがなくなっても、そのまま3年間償却を続けてください。
(7)一覧表で残高チェック
さて、最後に弥生会計への仕訳入力と、「固定資産管理」の償却計算とが一致しているか
どうかを確かめる作業です。勘定科目ごとで残高に相違があれば、何か間違っています。
再度確認しましょう。
- 「固定資産一覧」でチェックしやすくするために、科目ごとに並び替えを行います。
「並び替え」をクリックします。 - 「固定資産の並び替え」画面では、「最優先するキー設定」の「並び替えのキー」で
「勘定科目」を選択してください。
- 「印刷」をクリックし、「印刷帳票」で「固定資産台帳兼減価償却計算表」を印刷
します。「勘定科目」ごとに小計が表示されています。
- 次に、ナビゲータから「集計」タブの「残高試算表(期間・月次)」を選択、
「期間」は「決」を選択します。「貸借対照表」に出ている各固定資産の残高が先ほど
印刷した一覧と一致しているかを確認します。
- 「一括償却資産」については、「一括償却資産一覧表」の画面下部「一括償却資産
償却履歴」の当年度の「翌期への繰越額」と、「残高試算表(期間・月次)」の金額とが
一致しているかを確認します。