こちらは平成20年分(平成21年3月申告)用のコンテンツです
平成23年分(平成24年3月申告)用はブログ版の
弥生マイスター(http://ameblo.jp/yayoi-meister/)をご覧ください

第2章 決算手続

8.減価償却費の計算

8−2.決算でやること

(6)処分の仕方で違う取扱い

固定資産を処分した場合は、処分の仕方によって税金の区分が変わってきます。
振替伝票で示しますが、おおまかに次のとおりですので、注意してください。

「一覧表の残高」とは、「固定資産一覧」の「期中減少資産」の金額です。
また、「譲渡所得」については税理士等専門家や税務署へご確認ください。

  • 事業に使用しなくなった
    使用しなくなった日以後の償却費は計上できません。
    家事用に切り替えるのなら「事業主貸」に振り替えましょう。
    • 左 側 (借方) 金    額 / 右 側 (貸方) 金    額
    • 事 業 主 貸 一覧表の残高 / 備  品  等 一覧表の残高
    事業に使用しなくなった場合
  • 使用不可となったため廃棄した
    未償却残額や取り壊し費用などは除却損として経費にできます。
    • 左 側 (借方) 金    額 / 右 側 (貸方) 金    額
    • 雑  損  失 一覧表の残高 / 備  品  等 一覧表の残高
    • 雑  損  失 廃棄処分費用 / 預  金  等 廃棄処分費用
    廃棄した場合
  • 土地や建物を売却した
    土地建物の売却は「分離課税の譲渡所得」になるため、「事業主貸」に
    振り替えましょう。
    • 左 側 (借方) 金    額 / 右 側 (貸方) 金    額
    • 預  金  等 売却した金額 / 建  物  等 一覧表の残高
    • 事 業 主 貸 上段の差額  /(損が出る場合)
    • (儲けが出る場合)       / 事 業 主 借 上段の差額
    土地建物を譲渡した場合
  • 車両や機械・備品を売却した
    土地建物以外の事業用資産売却は「総合課税の譲渡所得」になるため、
    売却損益は「事業主貸」又は「事業主借」に振り替えましょう。
    • 左 側 (借方) 金    額 / 右 側 (貸方) 金    額
    • 預  金  等 売却した金額 / 車  両  等 一覧表の残高
    • 事 業 主 貸 上段の差額  /(損が出る場合)
    • (儲けが出る場合)       / 事 業 主 借 上段の差額
    車両を売却した場合
  • 一括償却のものを売却した
    一括償却は通常の償却に代えて3年で均等に経費にする制度ですので、
    たとえ売却してモノがなくなっても、そのまま3年間償却を続けてください。

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(7)一覧表で残高チェック

さて、最後に弥生会計への仕訳入力と、「固定資産管理」の償却計算とが一致しているか
どうかを確かめる作業です。勘定科目ごとで残高に相違があれば、何か間違っています。
再度確認しましょう。

  • 「固定資産一覧」でチェックしやすくするために、科目ごとに並び替えを行います。
    「並び替え」をクリックします。
  • 「固定資産の並び替え」画面では、「最優先するキー設定」の「並び替えのキー」で
    「勘定科目」を選択してください。
    並び替えを設定
  • 「印刷」をクリックし、「印刷帳票」で「固定資産台帳兼減価償却計算表」を印刷
    します。「勘定科目」ごとに小計が表示されています。
    計算表を印刷
  • 次に、ナビゲータから「集計」タブの「残高試算表(期間・月次)」を選択、
    「期間」は「決」を選択します。「貸借対照表」に出ている各固定資産の残高が先ほど
    印刷した一覧と一致しているかを確認します。
    残高を確認
  • 「一括償却資産」については、「一括償却資産一覧表」の画面下部「一括償却資産
    償却履歴」の当年度の「翌期への繰越額」と、「残高試算表(期間・月次)」の金額とが
    一致しているかを確認します。
    一括償却も確認

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