こちらは平成20年分(平成21年3月申告)用のコンテンツです
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弥生マイスター(http://ameblo.jp/yayoi-meister/)をご覧ください

第2章 決算手続

8.減価償却費の計算

8−2.決算でやること

(3)償却方法あれこれ

さて、固定資産を登録する中で、「償却方法」がいくつかありました。さきほど、
届け出をしていなければ「定額法」と説明しましたが、届け出によって選択したり、
申告手続によって有利な方法を採ったりすることができます。

では、それぞれの償却方法について説明しておきます。

  • 定額法
    1年を耐用年数で割って計算した償却率を、もともとの購入金額にかけて
    毎年の償却額とする方法です。毎年一定の償却費になります。
    建物は定額法に限られます。
  • 定率法
    耐用年数により償却率が決まっており、毎期の帳簿残高に償却率をかけて
    計算する方法です。最初のうちに多額の償却費が計上できます。
  • 均等償却
    定額法と似ていますが、対象となる金額を耐用年数で月割配分する方法です。
    税法で定めている繰延資産の償却などで使います。
  • 一括償却
    減価償却資産の購入額が20万円未満のときに適用できます。本来の償却に
    かかわらず、3年で均等に償却します。
    これを選択したときは「一括償却資産一覧表」を使います。
  • 任意償却
    あなたが償却したい金額で償却できます。
    開業費などの繰延資産がこれにあたります。
  • 即時償却
    減価償却資産の購入額が30万円未満のときに適用できます。
    少額減価償却資産といいますが、事項で説明します。
  • 非減価償却資産
    文字通り減価償却資産でないものです。償却できません。
    土地など、使っても減らないものが該当します。

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(4)少額減価償却資産

青色申告をする中小企業者については、特典として少額減価償却資産の制度が
あります。これは、30万円未満の減価償却資産については、個々の合計が
年300万以下であるものに限り全額を償却費としてよい、という制度です。
ただし、平成22年3月31日までに取得したものに限ります。

制度の適用にあたっては申告手続きが必要です。弥生会計の固定資産管理では、
最初に適用する資産の「償却方法」を「即時償却」に設定します。
次に画面下の「摘要」に「措法28の2」(租税特別措置法の条文番号です)と入力して
ください。後で青色申告決算書に集計するときに、この摘要の文言が連動されます。
この文言がないとこの制度が適用されません。

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(5)減価償却費を弥生会計へ入力

いよいよ弥生会計への決算手続として、減価償却費の仕訳を入力します。

といっても「一括償却」以外の仕訳は簡単です。
決算時に年間の償却費を入れる前提で説明します。

  • まずは「固定資産一覧」の画面にしましょう。
  • 「仕訳書出」をクリックします。
  • 「固定資産仕訳書出」画面では「本決算仕訳として書き出す」を選択し、
    OKをクリックします。
  • 自動的に伝票仕訳が作成されますので、OKなら登録をクリックします。

これだけなんです。なお、毎月仕訳を書き出したりしている場合は、
年額が合っているかどうかをチェックしてください。

償却仕訳の登録
振替伝票が作成される

「一括償却」については、別の「一括償却資産一覧表」になりますが、こちらには
仕訳書出機能がないため、手入力してもらいます。正直「つかいにくい」です。

  • まずはメニューバーの「拡張機能」→「固定資産管理」→「一括償却資産一覧表」を
    選択します。
  • 「資産設定」をクリックします。
  • 「一括償却資産設定」画面では、取得した年ごとに金額を入力します。
    基本的に「償却の基礎になる金額」を3で割った金額を、「本年分の普通償却費」に
    入力すればOKです。
  • 3年分の合計が、画面下部の「一括償却資産償却履歴」にある
    当年分の「損金算入限度額」と合っていれば大丈夫です。
    一括償却資産の照合
  • さて、弥生会計への仕訳ですが、一括償却資産自体の定型仕訳が用意されて
    いませんので、減価償却費の伝票や仕訳アドバイザーなどを参考にしてください。
    振替伝票で入力するなら次のとおりです。
  • 左 側 (借方) 金    額 / 右 側 (貸方) 金    額
  • 減 価 償却費 償却費の金額 / 一括 償却資産 全体の償却費
  • 事 業 主 貸 家事費の金額 /
一括償却の仕訳

ここで「家事費」と言うのは「事業専用割合」の入力により全体の償却費のうち
事業用でないとした部分のことです。

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