こちらは平成20年分(平成21年3月申告)用のコンテンツです
平成23年分(平成24年3月申告)用はブログ版の
弥生マイスター(http://ameblo.jp/yayoi-meister/)をご覧ください
第1章 決算から申告まで
1.スケジュール概要
4 2月中旬まで
2月中旬までに、決算手続を終わらせて申告書を作成できる段階に入りましょう。
- 減価償却費の計算を行います。
期中で行われているかとは思いますが、決算にあたり帳簿残高との突き合わせ等で
再確認します。 - 貸倒金・貸倒引当金の計上を行います。
一定の要件を満たす場合には、当年分の損失として経費にできますので、
確認しましょう。 - 家事消費・家事費按分のチェックを行います。
あなたの生活のために使った商品について売上があがっているか、
生活のための経費を除いているかをチェックします。 - 消費税のチェック・申告書作成を行います。
あなたが消費税の課税事業者である場合には、
所得税と併せて消費税の確定申告が必要です。
5 2月末まで
2月末までに、青色申告決算書を作成し、
所得税の確定申告書まで作成してしまいましょう。
3月ぎりぎりになってしまうと、
迫りくる申告期限へのあせりからケアレスミスが多くなります(本人談)。
- 青色申告決算書を作成します。
基本的には決算手続で完成した会計データを取り込み、
その他の記載事項を入力する作業です。 - 所得税の確定申告書を作成します。
弥生会計では確定申告書B様式での作成ができますが、
不動産や株式の売却にかかる譲渡所得(第三表)や、
損失申告(第四表)には対応しておりませんので、
別途税理士等専門家や税務署の相談会をご利用ください。
6 3月16日まで
平成20年分の所得税は、平成21年3月16日月曜日が申告期限となります。
この日までに作成した申告書一式を所轄の税務署へ提出し、
又はE−TAXにて送信し、税額のある方は同日までに税金を納付しなければなりません。
なお、期限内であれば、間違ったものを提出した場合でも出し直しが可能です。
これを訂正申告と言いますが、期限を過ぎてしまった場合は
修正申告か更正の請求をすることとなります。