こちらは平成20年分(平成21年3月申告)用のコンテンツです
平成23年分(平成24年3月申告)用はブログ版の
弥生マイスター(http://ameblo.jp/yayoi-meister/)をご覧ください
第5章 確定申告書
4.税額控除
4−6.災害減免額
(1)準備するもの
- 罹災(りさい)証明や盗難証明(消防署や警察署)
- 災害に関して支出した金額の領収書等(取り壊しや修理代)
- 損害保険金等の通知
(2)各欄の入力
災害減免額は、あなたが災害により住宅や家財に被害を受け、その損害が保険金等で
補てんしてもなお時価の50%以上となる場合で、所得が1千万円以下であるときに、
所得金額に応じて4分の1から全額の間で所得税を免除する制度です。
適用を受ける場合は、「災害減免額」にチェックを入れると自動計算します。