こちらは平成20年分(平成21年3月申告)用のコンテンツです
平成23年分(平成24年3月申告)用はブログ版の
弥生マイスター(http://ameblo.jp/yayoi-meister/)をご覧ください
第5章 確定申告書
3.所得控除
3−2.雑損控除
(1)準備するもの
- 罹災(りさい)証明や盗難証明(消防署や警察署)
- 災害に関して支出した金額の領収書等(取り壊しや修理代)
- 損害保険金等の通知
(2)各欄の入力
雑損控除は、あなたの財産について地震などの災害により被害を受けた場合や、
盗難・横領などの損害を受けた場合に、その損害金額を所得から差し引くことができる
制度です。
ただし、その財産は生活に通常必要なものに限られますので別荘や1組30万円を超える
書画骨董・貴金属は控除の対象となりません。また、詐欺や恐喝による被害も含まれません。
- 損害の原因
地震、火災などの種類を入力します。 - 損害年月日
損害を受けた日付を入力します。 - 損害金額
損害金額の合計を入力します。ここで言う損害金額とは、買った値段ではなく、
損害を受けた時の時価という意味です。正直時価がいくらかなんてわからない
ものですが、一般的に保険金を受け取ったときは時価も同額と 考えてよいです。 - 保険金などで補てんされる金額
損害保険金や賠償金など、被害について受け取った金額を入力します。 - Cのうち災害関連支出の金額
損害金額−保険金がプラスの場合に、取り壊し費用などの実際に支払った
ものの金額を入力します。
(3)注意事項
雑損控除については、災害関連支出の領収書等を申告書に添付する必要がありますが、
医療費控除のように税務署が用意した明細書がありません。手書きの集計表で構い
ませんが、損害を受けた財産について個別に記載しなければなりません
雑損控除額をあなたの所得金額から控除しきれない場合は、3年間繰り越すことが
できます。ただし、この場合は確定申告書第四表(損失申告)も添付して、申告期限
までに提出しなければなりません。
また、災害による被害の場合には、一定の要件のもと「災害減免法」を選択することが
できます。こちらは税額控除の節をご覧ください。