こちらは平成20年分(平成21年3月申告)用のコンテンツです
平成23年分(平成24年3月申告)用はブログ版の
弥生マイスター(http://ameblo.jp/yayoi-meister/)をご覧ください

第5章 確定申告書

3.所得控除

3−2.雑損控除

(1)準備するもの

  • 罹災(りさい)証明や盗難証明(消防署や警察署)
  • 災害に関して支出した金額の領収書等(取り壊しや修理代)
  • 損害保険金等の通知

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(2)各欄の入力

雑損控除は、あなたの財産について地震などの災害により被害を受けた場合や、
盗難・横領などの損害を受けた場合に、その損害金額を所得から差し引くことができる
制度です。

ただし、その財産は生活に通常必要なものに限られますので別荘や1組30万円を超える
書画骨董・貴金属は控除の対象となりません。また、詐欺や恐喝による被害も含まれません。

  • 損害の原因
    地震、火災などの種類を入力します。
  • 損害年月日
    損害を受けた日付を入力します。
  • 損害金額
    損害金額の合計を入力します。ここで言う損害金額とは、買った値段ではなく、
    損害を受けた時の時価という意味です。正直時価がいくらかなんてわからない
    ものですが、一般的に保険金を受け取ったときは時価も同額と 考えてよいです。
  • 保険金などで補てんされる金額
    損害保険金や賠償金など、被害について受け取った金額を入力します。
  • Cのうち災害関連支出の金額
    損害金額−保険金がプラスの場合に、取り壊し費用などの実際に支払った
    ものの金額を入力します。
雑損控除の入力

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(3)注意事項

雑損控除については、災害関連支出の領収書等を申告書に添付する必要がありますが、
医療費控除のように税務署が用意した明細書がありません。手書きの集計表で構い
ませんが、損害を受けた財産について個別に記載しなければなりません

雑損控除額をあなたの所得金額から控除しきれない場合は、3年間繰り越すことが
できます。ただし、この場合は確定申告書第四表(損失申告)も添付して、申告期限
までに提出しなければなりません。

また、災害による被害の場合には、一定の要件のもと「災害減免法」を選択することが
できます。こちらは税額控除の節をご覧ください。

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