こちらは平成20年分(平成21年3月申告)用のコンテンツです
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弥生マイスター(http://ameblo.jp/yayoi-meister/)をご覧ください
第2章 決算手続
7.仕入のチェック
7−2.決算でやること
(5)前払金でないか
修繕工事などでは、工事が終わる前に内金を入れる場合が多くあります。
このときに内金の時点で「修繕費」として入力されていたりしませんか?
工事などは完成した時点が経費になる時期となりますので、もし年内に終わって
いなかった時は「前払金」「仮払金」「建設仮勘定」などの科目へ修正し、翌年に
「修繕費」等へ振り替える仕訳を入力します。これは工事に限ったことではありません。
ただし、家賃や保険料など、継続的な経費であるときは期間1年以内の前払いに限り
その年の経費として認められます。
(6)その他資産計上するものでないか
経費として計上したもののうち、他にも全額が1回の経費として認められないものが
いくつかあります。
いくつか例示しておきます。
- 店舗を賃借した時の保証金
解約時に返還を受けるものは固定資産として計上しますので経費になりません。
また、償却される部分については「繰延資産」として計上し、定められた年数で
償却費として経費になります。 - 建物更生共済の掛け金
満期時の共済金に充てられる部分があるので、必要経費として算入できる部分と
固定資産に計上する部分とを確認します。 - 1年を超える経費の前払い
年払いなど1年以内の経費支払いは支払った年の経費にできますが、3年分などの
ときは、期間配分しなければなりません。
(7)消費税の課税事業者である場合
前々年の課税売上高が1千万を超える、又は課税事業者を選択している方は
併せて消費税の計算・決算手続が必要になりますが、こちらについては次章で説明します。