設定Tips013 経費の減額でも消費税は売上

法人の経理で、いわゆる借り上げ社宅の受取家賃(社員負担分)を地代家賃や
賃借料のマイナスとしているケースを見かけます。

社宅家賃の受け取りを経費のマイナスで処理している。

会計上は、あくまでも会社が借りている物件を原価割れで社員に貸しているだけ
なので収益計上するのが相当と思われます。

が、今回はそういう簿記の話ではありません。消費税の話です。

経費を減額する場合でも、社宅家賃は社員に対して貸し付けている対価ですので、
消費税の上では非課税売上となります。

しかし、弥生会計で普通に入力していると、経費のマイナスとしているので単純に
仕入の区分でマイナスになっています。

単純に経費のマイナスにしても税区分がマズイ

消費税の集計時に困ったことにならないために、入力時に消費税の区分を
非課税売上にしておく必要があります。簡易課税ならまだよいのですが、本則課税の
場合は課税売上割合に影響が出てくるので結構イタいことになりかねないです。

消費税の集計では仕入区分のマイナスになる
仕訳の税区分を非課税売上に修正
消費税の集計も非課税売上で集計されている。

・・・でも、,つい忘れてしまうんですよね。

      ★★★  そこで、このTips!  ★★★

仕訳辞書でも伝票辞書でも構いません。

社宅料を登録する時点で税区分も設定しましょう

例えば伝票辞書で給与の振込仕訳を作成する場合に、社宅料徴収部分について
「地代家賃」を貸方側に登録し、その税区分を「非課税売上」にしておくのです。

辞書登録の時点で非課税売上も設定しておく

これで辞書を呼び出した時点で社宅料が非課税売上になっているので、
税区分の変更忘れがなくなります。

伝票を呼び出した時点で非課税売上になっている

辞書登録は税区分なども設定できるので、科目自体の設定と違う税区分に
なるようなものは税区分ごと登録してしまうのがよいですね。

<< 前へ      設定Tipsへ戻る       次へ >>

ページTOPへ

まずはお試し

無料小冊子

メルマガ登録


読者登録規約
powered by まぐまぐ!

監修・著書

  






TOP | 弥生Tips | 弥生会計で確定申告 | 弥生マイスター工房 | 掲示板 | ブログ | 注意事項 | お問い合わせ | 特定商取引法に基づく表示 | 無料小冊子プレゼント