設定Tips012 補助科目で課税切替
弥生会計では、「売掛金」などの勘定科目に「○○商店」などの補助科目を設けて
個別の取引状況を管理することができます。
ところで、消費税の課税事業者である場合にひとつの勘定科目に課税項目と
非課税項目とが混在する場合があります。
例えば、不動産賃貸業を営んでいる場合に賃貸収入で店舗貸付部分と住居貸付部分があるときなどです。収入を個別に管理するために、「賃貸収入」に「201弥生太郎」などの補助科目を設けて弥生会計での管理をされていることでしょう。
この場合、収入を入力するときに店舗貸付は課税売上、住居貸付は非課税売上として入力することになりますが、消費税の区分には自動でカーソルが行かないため、
税区分を変更するときにはいちいちクリックしなければなりません。
かといって部屋毎に消費税を設定した仕訳辞書を作るのも、
なんですよね・・・
★★★ そこで、このTips! ★★★
補助科目自体に消費税の設定をしてしまいましょう!
勘定科目ごとに課税・非課税の区分を設定できることはご存知かと思いますが、
実は弥生会計ではその下の区分である補助科目ごとでも課税・非課税を設定する
ことができるのです。
例えば、デフォルトで「賃貸収入」を「非課税売上」と設定している場合に
一部で事業用貸付にかかる補助科目があるとします。
2F以上は居住用である時に、1Fのテナント契約ローサンを「課税売上」として設定したい場合は、メニューバーの「設定」→「科目設定」から勘定科目「賃貸収入」の補助科目で「1Fローサン」の「税区分」を「課税売上」と設定します。
すると、預金出納帳などでローサンから入金時に補助科目「1Fローサン」を選択すると、他の補助科目では「非課税売上」となるところ、「課税売上」として登録されます。
なんでもないようですが、意外と使える設定ですので是非ご活用ください。