設定Tips009 償却方法あれこれ

弥生会計では固定資産管理機能で減価償却資産を容易に管理することが
できるようになっています。

ところで、固定資産を登録するときには「償却方法」を指定しなければなりません。

しかし、何だかいろんな方法が出てきますし、税法ではそれぞれに定められた
償却方法があるので、間違ったものを指定してしまうと、
たとえ
弥生会計が正しい数字を計算してくれても、計算方法自体が違っている
ということで修正を余儀なくされることがあります。

償却方法はどれを選ぶ?

ここで、いま一度償却方法についてチェックしておきましょう。

    ★★★  そこで、このTips!  ★★★

〜法定償却方法〜

あなたが償却方法について選択の届け出をしていない場合には、
大まかに以下の償却方法によります。

減価償却資産
個人の場合・・・定額法
法人の場合・・・建物・ソフトウェアなどは定額法。
         その他の有形固定資産は定率法

繰延資産は均等償却で、開業費等任意に償却できるものもあります。

平成20年4月1日以降に契約した「所有権移転外リース取引」
(一般的に行われているリース契約)は、リース期間定額法です。

〜弥生会計の固定資産管理で選択できるもの〜

・定額法
1年を耐用年数で割って計算した償却率を、もともとの購入金額にかけて
毎年の償却額とする方法です。毎年一定の償却費になります。
建物は定額法に限られます。
・定率法
耐用年数により償却率が決まっており、毎期の帳簿残高に償却率をかけて
計算する方法です。最初のうちに多額の償却費が計上できます。
・均等償却
定額法と似ていますが、対象となる金額を耐用年数で月割配分する方法です。
税法で定めている繰延資産の償却などで使います。
・一括償却
減価償却資産の購入額が20万円未満のときに適用できます。
本来の償却にかかわらず、3年で均等に償却します。
これを選択したときは「一括償却資産一覧表」を使います。
・任意償却
あなたが償却したい金額で償却できます。
開業費などの繰延資産がこれにあたります。
・即時償却
減価償却資産の購入額が30万円未満のときに適用できます。
少額減価償却資産といい、年間合計で300万円まで適用できます。
適用にあたっては法人税別表や所得税決算書等への記載が必要です。
・非減価償却資産
文字通り減価償却資産でないものです。償却できません。
土地など、使っても減らないものが該当します。

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