設定Tips029 扶養親族の設定

今回のTipsは税制の絡む話ですので、当コンテンツ執筆時点でのバージョンである
「弥生会計10確定申告版」を使った平成21年分所得税確定申告を対象とさせて
いただきます。

弥生会計には確定申告書B作成機能が備わっており、弥生会計で記帳した1年間の取引を青色申告決算書に集計し、さらに確定申告書に取り込んで所得税の計算をすることができます。

決算書から数字を取り込んで確定申告書Bを作成できる

所得税の計算にあたっては、ます弥生会計で計算した事業所得や不動産所得、
さらには給与所得や雑所得などと合算して合計所得を算出します。

次に合計所得金額から扶養控除などの所得控除を差し引いて課税所得を計算するの
ですが、この扶養親族関係の設定がクセモノです。

扶養親族の設定は間違えやすい

今回は特に混乱しがちな箇所を説明します。

      ★★★  そこで、このTips!  ★★★

扶養親族の設定は、確定申告書Bの第一表画面では、左下の寡婦控除から扶養控除までにわたる長いボタンから表示されます。第二表画面では右下中段の本人該当事項か配偶者・扶養控除の内訳ボタンから表示されます。

第一表であれば扶養控除欄の長いボタンをクリック

・配偶者(特別)控除

あなたの配偶者が青色事業専従者(白色なら事業専従者)であるなら、配偶者控除は
受けられません。「控除対象」にチェックを入れないようにしましょう。

配偶者の合計所得金額が38万円以下であるなら、配偶者控除を受けられますので
「控除対象」にチェックを入れましょう。合計所得金額の詳しい話は省略しますが、
例えばパート収入だけの方なら年間103万円以下の場合です。

配偶者の合計所得金額が38万円を超え76万円未満であるなら、配偶者特別控除を
受けることができます。税法的には「控除対象」ではないのですが、入力上は「控除対象」にチェックを入れ、合計所得金額を入力してください。合計所得金額は収入金額ではないので間違えないようにしましょう。

青色事業専従者や配偶者控除、配偶者特別控除の設定に注意
青色事業専従者はこちらで入力

・同居老親等

扶養親族の入力で、生年月日を入力すると、70歳以上の方には自動で「老親等」に
チェックが入ります。そして、もともと「同居」にもチェックが入っています。これで
同居老親等である老人扶養親族となります。

しかし、老人と老親等は範囲が異なるので注意してください。老人扶養親族はおじ・おばまで含みますが、同居老親等には含まれません。同居老親等は直系尊属(父母・祖父母など)に限られますので、該当しない場合は「老親等」のチェックを外して下さい。

同居老親等の判定に注意

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