効率Tips030 個別か一括か迷うときは

弥生会計では、消費税の税額計算方式について、消費税設定画面で本則課税や
簡易課税などと設定します。

その設定によって取引入力時に選択できる税区分が変わります。
簡易課税なら売上の税区分が「第一種」などの業種区分になったり、本則課税で
個別対応方式なら仕入の税区分で「非課税対応仕入」などの区分が出てきたりします。

消費税の設定で選択できる税区分が変わる

ところで、最初から計算方式が決まっている場合はよいのですが、例えば個別対応と
一括比例配分とどちらにしようかというときに設定の切り替えが少し面倒です。

消費税設定で計算方式を設定するのとは別に、消費税申告書の設定も行わなければならず、両方の設定が一致していないと計算できないのです。

個別対応で計算した税額と比較するために、消費税設定や消費税申告書設定を
変更すると、最初に計算した税額が無くなってしまいます。

ふたつの設定を同じにしないと
消費税を計算してくれない

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消費税申告書は、同じ課税期間で複数作成できます。

つまり、個別対応方式と一括比例配分方式とを比較したいときは、
2種類の申告書を別に作成すればよいのです。

メニューバーの「決算・申告」→「消費税申告書設定」→「申告書の選択・作成」で
「申告書の作成」ボタンをクリックし、その年度の申告書を作成しましょう。
ここで、「期間」とあるのは、課税期間を3カ月や1か月に短縮する会社があるためです。
通常は会計年度と同じです。

同じ課税期間で複数の計算方法の申告データを作る

なお、もともと消費税設定を一括比例配分にしていた場合で個別対応方式に変更した
場合は、課税のみ対応・非課税のみ対応・共通対応の税区分設定をする必要があり
ます。あらかじめ個別対応で年度を始めるのが吉です。

また、税務の話になりますが、一括比例配分方式を選択した場合は、2年間継続して
適用することになりますので、どちらが得かは複数年度で考えてくださいね。

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