効率Tips029 消費税課税にしとこう
弥生会計では、消費税について課税事業者・免税事業者の設定をすることができます。免税事業者の設定にすると、勘定科目について消費税の税区分がつかなくなりますので、居住用アパート経営などの場合には余計な表示がなくなって便利です。
しかし、こんなときもあります。
事業主のみでサービス業などを営まれている場合は、消費税の課税売上高が
毎年1千万を行ったり来たりで課税・免税を繰り返すような方がいらっしゃいます。
この場合、年度繰越をするたびに課税・免税の切り替えを行うのですが、課税だった
のに設定が免税のままになっていて、後になって必死に税区分をつけ直すような
ことがあったりします。
また、免税事業者の設定にしていると、税区分が入らないため、
消費税のシミュレーションを行ったりする事もできません。
★★★ そこで、このTips! ★★★
課税・免税の切り替えがひんぱんにある方は、いっそのこと
毎年課税事業者の設定にしておくのはどうですか?
免税だからと言って免税の設定にする必要はありません。
消費税の計算をするかしないか、それだけなのです。
間違って課税なのに免税で進んでしまうよりはよっぽど安全だと思います。
ただし、免税事業者の場合は税抜経理ができませんから気を付けましょう。
また、課税・免税の判定をするときの基準期間(2年前)の課税売上高は、
- 基準期間が課税事業者であるとき・・・税抜売上(本体価格)
- 基準期間が免税事業者であるとき・・・税込売上(売上総額)
で判定しますので、こちらも気を付けてくださいね。