設定Tips006 消費税納付の仕訳に注意!

今回は消費税課税事業者で、本則課税の方が対象です。

消費税の中間納付をしたときに「仮払消費税」の科目を使用したり、
税抜経理方式を採用しているときの決算仕訳で
「仮払消費税」「仮受消費税」の相殺をするときに
うっかりミスをよく見かけます。

簡単な事例として
売上が4200万、仕入が2100万、給与が1000万あり、
そして、期中に消費税の中間納付が50万あったとします。
中間納付は

  仮払消費税 500,000 / 当座預金 500,000

と仕訳しました。

今回申告で納める消費税はいくらになるでしょうか?


給与は消費税がかからない経費ですから、
簡単に考えて

 売上の消費税200万−仕入の消費税100万=年税額100万

と計算されます。
納付額は中間納付50万を差し引いて50万になるはずです。

しかし、いざ弥生会計で消費税の申告書を集計すると・・・

納付額 476,100円??? 安くなっちゃった?
申告書の値がおかしい


いえいえ、500,000円が正しいんですが・・・

何がおかしいんでしょうか?




 ???



お題にあります、消費税納付の仕訳に答えが隠されています。

消費税の集計は、いったん全てを税込にしますので、
システム上「仮払消費税」「仮受消費税」の科目は、
税区分が「課税仕入」「課税売上」になっています。

つまり、消費税を納めたときに「仮払消費税」そのままで入力すると、
課税区分が「課税仕入」になっているため、集計されたときに
仮払消費税にした500,000円が税込500,000円の課税仕入れとして
計算されてしまうのです。
集計にある別記入力? 税区分が「課税仕入」になってる       ★★★  そこで、このTips!  ★★★
消費税の納付時や、決算時の相殺仕訳で入力するときは、
「仮払消費税」「仮受消費税」の税区分を「対象外」にしましょう。

対象外」とは、消費税の計算に入れるな、という事です。
「給与手当」の科目も「対象外」に設定されていますよね?
「対象外仕入」「対象外売上」でもかまいません。

試しに例題の「仮払消費税」500,000円の税区分を「対象外」にすると
先ほど単純計算した納税額500,000円が計算されます。
税区分を「対象外」に修正 集計の変なのが直った 申告書もOK!

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